違法貸しルーム対策で再通知 引き続きの指導求める 国交省 特定行政庁とマンション団体に
住宅新報 2013年9月10日 号 2面
国土交通省は9月6日、全国の特定行政庁宛てとマンション管理業協会・マンション管理センター宛てにそれぞれ違法貸しルーム対策に関する通知を行った。
特定行政庁宛てには、「多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策の一層の推進について(技術的助言)」として、(1)貸しルームは用途として「寄宿舎」に該当すること、(2)一定のプライバシーが確保された独立して区画された部分は建築基準法上の「居室」に該当すること、(3)違反部分の是正後に改めて改修して同様の違反形態になることがないよう、確実な是正指導等を講じること──などに留意して立入調査や是正指導することを求めた。
マンション団体宛てには、以下の内容の周知文を団体会員のマンションに配布することを求めた。


























