買取再販で特例要望 住宅取得者の流通税を非課税に 中古流通市場の活性化促す 老朽物件の建て替え促進も要望
住宅新報 2013年9月3日 号 1面

現状の買取再販の課税概要
国土交通省の14年度税制改正要望がまとまった。その中で注目なのが、買取再販に対する登録免許税および不動産取得税といった流通課税の非課税措置の創設だ。事業者が中古住宅を買い取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後に住宅を再販売する場合、通常課される登録免許税と不動産取得税を非課税にする特例措置を要望している。
買取再販の事業スキームは、事業者が効率的・効果的にリフォームを行ってエンドユーザーに販売するといったものだが、現在、事業者が仕入れる際と、エンドユーザーが事業者から購入する際の2回にわたり、登録免許税と不動産取得税がかかってしまっている。この「二重課税」の負担が、中古流通・リフォーム市場の拡大・活性化の支障となっている一面もあるため、事業者が一定レベルの改修工事を行うことを条件に、住宅購入者に課される登録免許税と不動産取得税を非課税とすることを要望した。


























