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スタンダード会員限定国交省 少額短期の瑕疵保険 宅建業者タイプで認可

住宅新報 2013年8月13日 号 1面

政策

 国土交通省は7月30日付で、保険法人が提供する既存住宅売買瑕疵保険の宅建業者タイプについて、保証期間2年、保証上限額500万円とする新しい商品を認可した。

 従来の瑕疵保険は、宅建業者タイプと個人間売買タイプを問わず保証期間5年、保証上限額1000万円の1種類のみ。一方、宅建業者が売主となる場合は引き渡し後2年間にわたって瑕疵担保責任を負うことが宅建業法で定められているため、義務の期間を超えた長期保証を選択するインセンティブの欠如が指摘されていた。国交省ではこうした実態を踏まえ、少額短期保険の商品化に向けた検討を進めてきた。

 今回の認可により、宅建業者タイプの種類は次の3つとなる。保証期間、保証上限額の順に(1)5年、1000万円(2)2年、500万円(3)2年、1000万円。共通検査項目の一部を合理化したことで、保険法人ごとに設定する検査料も低減される見込み。具体的に合理化した部分は、「目視で問題ない場合の鉄筋探査の省略」など。保証の対象部位は従来通りで、構造耐力上主要な部分と雨漏り防止部分が共通。オプションとして給排水管路やガス設備などを加えている保険法人もある。

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