「差別取引」の防止で 不動産業界団体に通知 国交省
住宅新報 2013年7月30日 号 2面
国土交通省はこのほど、不動産業界団体宛てに、「不動産業に関わる事業者の社会的責務に関する意識の向上」を促す通知を出した。
具体的には、同和地区、在日外国人、障害者、高齢者などをめぐる不動産の取引などについて、「未だ一部において人権の尊重の観点から不適切な事象が見受けられる」ことから、団体を通じて、不動産業従事者への教育研修の充実などを求めたものだ。「不動産業は、住生活の向上などに寄与するという重要な社会的責務を担っている。あらゆる差別の解消に関する教育・啓発が重要。人権問題に対する意識の向上を図るため、不動産業界として不断の努力が求められる」としている。国交省では、「何か特別な問題があったわけではないが、重要な問題であるため、周知徹底の意味を込めて通知した」としている。
通知した業界団体は、全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、不動産協会、不動産流通経営協会、全国住宅産業協会、マンション管理業協会、日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸不動産管理業協会など8団体。


























