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スタンダード会員限定「審議会へ様々な意見を」 部会幹事の山野目氏が講演

住宅新報 2013年7月2日 号 2面

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 不動産適性取引推進機構はこのほど、「民法(債権関係)改正と不動産取引」と題する講演会を開き、講師に民法改正を検討している法制審議会民法部会の幹事である山野目章夫氏(早稲田大学教授)を講師に招いた=写真

 山野目氏は、不実告知による錯誤の取消しを、表意者が一般消費者のケースにまで広げる今回の改正中間試案について、「表意者が専門家の場合、『結果として間違ったことを伝えてしまった。申し訳ありません』では済まないので、相手方に取消しを認めることは皆さん納得する。ただ、表意者が一般消費者の場合、『素人でしかも悪くない(悪意はない)のに、キャンセルされるのはかわいそう』となる。一方で、『取消しについては、違う情報を与えられて取引に入った人を、その取引から解放してあげようということをドライに考えているだけ。一般消費者の場合でも取消しを認めてよい』という考えもある」と話し、様々な意見のもと賛否が分かれている状況を説明した。

 そのほか、中間試案を適用した場合、現行法と比べてどのような点が異なってくるかなどを事例を交えて説明したうえで、「ぜひ、多くの方々にいろいろと考えを巡らしていただき、審議会に様々なご意見をいただきたい」と語った。

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