全国住まい・地元 再発見 一般財団法人日本不動産研究所 (5) 熊本県・熊本独自の「集落内開発制度」 「調整区域」でも建築できる
住宅新報 2013年6月25日 号 26面
連載: 全国 住まい・地元 再発見
07年に県条例施行
市街化調整区域においては建物の建築は基本的にできない。なぜなら、都市計画法第7条に、「市街化調整区域」とは「市街化を抑制すべき区域」と定められており、市街化を促進する可能性のある行為として、建物の建築を基本的にはできないようにしているからである。
しかし、熊本県では07年施行の条例により市街化調整区域であっても、一定の条件を満たせば、建物の建築ができるという制度を策定した。これを「集落内開発制度」という。県庁所在地で政令指定都市の熊本市でも、10年から当該制度を取り入れている。























