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スタンダード会員限定国交省 インスペクション指針、策定 今後、講習会なども開催 瑕疵の有無判定までは不要

住宅新報 2013年6月25日 号 3面

政策
長嶋修会長

長嶋修会長

 国土交通省はこのほど、住宅購入検討者が中古住宅の取引時点の状態・品質を把握できることを目的に、検査者の技術的能力の確保や検査の項目・方法などのあり方をまとめた「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を公表した。

 同ガイドラインでは、現況検査の内容について、「基礎、外壁などの住宅の部位ごとに生じているひび割れ、欠損といった劣化事象および不具合事象の状況を、目視を中心とした非破壊調査により把握すること」とし、電磁波レーダーなどを用いた鉄筋探査やファイバースコープカメラなどの機器を用いた検査については、「一定の追加費用負担が生じることから、追加的に検査実施することが考えられる」とするにとどめた。

 検査内容の範囲については、「欠陥があった場合の要因が何かといった、瑕疵の有無を判定すること」までは求めず、あくまでも検査結果の報告のみで足りると明記。更に、「耐震性や省エネ性などの住宅にかかる個別の性能項目について、当該住宅が保有する性能の程度を判定すること」「現行建築基準関係規定への違反の有無を判定すること」「設計図書との照合を行うこと」は不要だとした。また、検査結果について、「瑕疵がないことを保証するものではないこと」を、書面で依頼者に説明・確認することを推奨している。

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