被災マンション法 改正案も衆院通過
住宅新報 2013年5月28日 号 2面
「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」に、大規模な災害で重大な被害を受けた区分所有建物について、区分所有者および議決権の各5分の4(8割)以上の多数決により建物を取り壊す決議ができるようになる改正案が、衆議院で通過した。今後、参議院で審議されることになる。
被災マンション法は、マンションが全壊した場合の「建物再建」を進めやすくした特別法で、阪神・淡路大震災を契機に制定された。ただ、「再建」が目的であり、建物を取り壊す規定は定められていないため、解体については民法原則による「区分所有者全員の同意」が必要となる。
このことから、災害などによって重大な被害を受けた場合、費用負担の問題などで区分所有者の多くが取り壊しを望んでいたとしても、少数の反対者によってそれが実現しないケースが出てくる恐れもある。また、そのようなマンションが長期間放置されることで周辺に危険を及ぼす可能性も高いため、同法改正案が提出されている。


























