改正耐震改修促進法が成立 一定建築物に耐震診断義務
住宅新報 2013年5月28日 号 1面
「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案(改正耐震改修促進法)」がこのほど参議院を通過し、成立した。6カ月以内に施行される。
法案成立により、旧耐震建築物で延べ床面積が5000m2以上ある「病院、店舗、旅館などの不特定多数者が利用する建築物および学校、老人ホームなどの避難弱者が利用する建築物」などは、15年末までに耐震診断をする義務が生じる。また、地方公共団体が指定する緊急輸送道路などの避難路沿道建築物、都道府県が指定する庁舎、避難所などの防災拠点建築物に対しても、同様の義務が生ずる(期限は地方公共団体が指定)。
また、マンションの耐震改修についての認定制度も創設される。耐震改修の必要性の認定を所管行政庁から受けた区分所有建築物(マンションなど)は、現行制度では4分の3以上の賛成が必要な「耐震改修決議」を、過半数で要件を満たすことになる。


























