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スタンダード会員限定マンション耐震改修 決議要件を緩和へ 一部改正案が閣議決定

住宅新報 2013年3月12日 号 2面

政策

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正案」が3月8日、閣議決定された。今後、国会の審議を経て成立を目指す。公布から6カ月以内に施行となる運びだ。

 これまで国土交通省の専門部会などで話し合われてきたもので、耐震診断の実施を一部建築物に義務化する内容などを盛り込んだ。また、区分所有建築物の耐震改修認定制度を創設し、当該認定を受けた物件については、区分所有者の集会の決議(過半数)により耐震改修を行うことができるようにする。現在は4分の3以上の賛成が必要となっている。

 耐震改修の認定は、区分所有建築物の管理者などが所管行政庁に対して申請する。行政庁は、基準に適合しないときは「耐震改修を行う必要がある」旨の認定を出す。その認定があれば、現行の区分所有法では4分の3以上の賛成が必要な耐震改修決議について、過半数の賛成で可能となるように緩和する。

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