建築士の本人確認を徹底 確認申請時、原本提出へ 国交省が強化
住宅新報 2013年2月19日 号 2面
国土交通省は、一級建築士免許証の偽造事件が全国で発覚していることを受け、再犯防止の観点から本人確認を徹底する体制の構築を図る。関連する告示などについて改正を行う。
現在、所定の建築物の確認審査、完了検査、中間検査にあたっては、設計者及び工事監理者が建築士法に規定する建築士であることを確認することが告示で定められている。ただ、その確認方法については具体的方法の記載がなく、建築基準法施行規則で申請者に提出を求めている「建築士免許証のコピー」などで本人だと推定するにとどまっていた。
昨年夏以降発覚している、一級建築士の資格を持たない者が「偽造免許証」により業務を行っていた一連の事件は、免許証のコピーだと偽造していることが分かりにくいため発生しているものだ。そのため、(1)申請者に対して建築士免許証の原本提示を求めて本人確認する、(2)建築士名簿と照合して本人確認する、といった確認方法を、告示を改正して新たに盛り込むことにした。(1)もしくは(2)のどちらの方法で本人確認するかについては、それぞれの建築主事や指定確認検査機関の判断に委ねる方針だ。
また、一級建築士試験の合格が受検要件である「建築基準適合判定資格者検定=今週のことば」の受検申し込みについても変更を加える。これまでは一級建築士免許証などのコピー提出を受検申込者に求めていたが、今後は受付サイドで受検申込者と建築士名簿との照合を行うことで本人確認していくため、免許証のコピーの提出は不要となる。
国交省では、これらの改正内容について2月24日まで意見募集(パブリックコメント)している。順調にいけば、13年6月から改正告示などが施行される予定。


























