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プレミアム会員限定知って得する建物の豆知識 105 低炭素住宅の認定 税制優遇も魅力

住宅新報 2013年2月12日 号 4面

連載: 知って得する建物の豆知識

総合
太陽光パネル

太陽光パネル

 次世代省エネ住宅、エコポイント制度、長期優良住宅認定制度と続いてきた行政の〝エコ改革〟は、次の施策として『低炭素建築物認定基準』を掲げてきました。大きくは住宅と建築物(非住宅)という分類がされています。住宅を大きく扱っているのは、低炭素社会実現にはマスが大きい住宅の低炭素化が大きな意味を持っているからです。

 インセンティブとしては、市街化区域等内に低炭素化のための措置が講じられた建築物を新築する場合、『低炭素建築物新築等計画』を作成し、所管行政庁の認定を申請します。これを受けて所管行政庁は、基準に適合するかどうかをチェックし、適合の場合は計画を認定します。認定を受けた建築物は、一定の床面積について、容積率の緩和(20分の1緩和される)及び税制優遇措置の対象となります。

 具体的には、省エネ法の省エネ基準と比較して、一次エネルギーの消費量が10%以上削減されることが基本要件です。これを満たす仕様としては、外壁及び床の断熱材が100ミリ以上、天井の断熱材が180ミリ以上、建物を包むように施工された連続する防湿気密層の構成、開口部への複層ガラスの採用、太陽光発電、エコジョーズのような高効率給湯器の設置に加え、省エネ機器を管理するHEMSの導入、節水型水栓の設置、木構造の採用などが求められます。要するに、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく住宅トップランナー基準と、同程度の省エネ基準と言えます。

 ちなみにトップランナー基準では、断熱性などの省エネ基準を満たしたうえで、冷暖房設備や給湯設備のエネルギー消費量を、平成20年度時点での一般的な設備より10%削減することが求められています。

「長期優良」との違いは?

 ここで長期優良住宅と低炭素建築物の関係を整理すると、長期優良住宅では耐久性、耐震性、維持保全容易性などが主眼で、省エネ性については条件の一部ですが、低炭素建築物は省エネに特化し、より高度な省エネ性能が求められます。しかし、仕様は類似項目が多いので、両方申請して、税制優遇などは条件の良い方を利用することも可能です。

 税制面における具体的な優遇措置を住宅ローン減税で見ると、13年入居の場合、10年間の最大控除額については、一般が200万円であるのに対し300万円の控除が受けられます。また、登録免許税は0.15%が1%に引き下げられます。別途、贈与税の非課税枠も拡大され、住宅取得に対する親や祖父母からの贈与は、500万円上乗せされます。住宅ローンを利用しない場合、認定長期優良住宅を建築するための標準的な性能強化費用相当額(500万円を限度)の10%をその年分の所得税額から控除でき、控除しきれなかった場合は、残りを翌年の所得税から差し引くことができます。なお、優遇措置の適用は、平成25年12月31日までの入居が条件です。  (建築家・中村 義平二)

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