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スタンダード会員限定国交省 耐震診断を義務化へ 一定建築物 次期国会に法案提出

住宅新報 2013年1月29日 号 1面

政策

 国土交通省は、一定規模の建築物に対して耐震診断を義務化する方針だ。住宅・建築物の耐震化促進を話し合う「社会資本整備審議会建築分科会・建築基準制度部会」で審議しているもので、2月中旬にも義務化に向けた骨子をまとめる。それを基にした法案を、次期国会に提出する予定だ。

 旧耐震基準の建築物のうち、「病院、劇場、百貨店など不特定多数の者が利用する建築物」「学校、老人ホームなど避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物」「地震災害対策上特に重要な建築物(緊急輸送道路等沿道建築物、防災拠点施設)」が対象で、規模については床面積5000m2以上を1つの目安にしているという。現行の「努力義務」から厳しく対処していく方向へのシフトで、国が定めた「15年までに住宅・建築物の耐震化目標90%」を実現したい考えだ。

 また、義務化と共に、耐震診断やその後の耐震改修の費用を補助する予算措置や税制拡充も進める。耐震診断については国の助成を3分の1から2分の1に、耐震改修については助成割合の拡充のほか1戸当たり30万円の追加支援を12年度補正予算で要求している。また、13年度税制改正大綱では、耐震改修促進税制の拡充が盛り込まれており、所得税の控除限度額が17年まで25万円に拡大される(現行20万円)予定だ。

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