不特法 施行規則、一部改正へ 投資家保護 記載事項など拡充
住宅新報 2013年1月22日 号 2面
国土交通省と金融庁は、事業参加者(投資家)に対しての更なる利益保護を目的に、不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する方針だ。2月5日まで、パブリックコメント(意見公募)を実施している。
内容は、不動産特定共同事業者に対して、契約成立前に投資家に交付する書面(重要事項説明書)の記載事項の拡充を求めるほか、財務管理報告書についても記載事項を拡充するものなど。
重要事項説明書の記載事項拡充については、貸借対照表と損益計算書のうち、複数事業年度についての主要指標の推移を求めるほか、対象不動産に係る詳しい借り入れの概要(借入金額、借入先、元本返済日、担保設定内容など)を記載事項に加える。また、業務委託の活用も増えていることから、不動産特定共同事業に係る重要な業務の委託状況の記載も求める。


























