低炭素化促進法、12月4日施行 認定補助事業も創設へ
住宅新報 2012年12月4日 号 1面
第180回国会で既に成立・公布されている「都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素化促進法)」が、12月4日に施行する。
同法は、都市の健全な発展に寄与する二酸化炭素排出量の削減促進を通じ、持続可能で活力ある国土・地域づくりを推進することが目的。都市構造を従来の拡散型から集約型に転換することで、移動や物流に係るエネルギー使用を削減すると共に、高齢者や子育て世帯にも暮らしやすい生活空間の創出を基本方針に掲げている。これらの取り組みが、都市インフラの維持や更新の効率化・重点化につながり、財政負担の軽減となるメリットも生まれる。
省エネ住宅を推進
低炭素化を更に進めるために、建築物の省エネルギー性能を向上させる取り組みにも着手する。住宅ローン減税控除額の引き上げ、登録免許税の引き下げといった税制上の優遇措置が受けられる「認定低炭素住宅制度」を新たに設け、一定の省エネ基準をクリアする住宅の建設を促す方針だ。これらの住宅については、低炭素化に資する設備(蓄電池、太陽光発電設備など)を設ける部分の床面積について、延べ床面積の20分の1を限度に容積率に算入しない措置も施す。将来的には、年間での1次エネルギー消費量が正味でゼロまたは概ねゼロになる住宅や、ライフサイクル全体を通じて二酸化炭素排出量がマイナスとなる「ライフサイクルカーボンマイナス住宅」が普及するまちを目指す方針だ。
二酸化炭素の吸収源となる「みどり」を、都市に保全・創出するまちづくりにも注力する。緑化による地表面被覆の改善や風の道の確保などにより、ヒートアイランド現象の緩和機能を広げていく。その結果として、冷暖房需要が低減するなど間接的な二酸化炭素排出量削減につながる効果も期待する。
今後は、これらの基本方針を基に各市町村が単独または共同して「低炭素まちづくり計画」を作成し、具体的な施策を講じていく。施行に要する費用の一部を補助する「集約都市開発事業」といった認定制度も創設する。






















