転勤後の再適用拡充へ 住宅ローン減税 財務省が方針固める
住宅新報 2012年11月20日 号 4面

住宅ローン減税 現行制度
財務省は、転勤後に再居住した場合について、残期間の住宅ローン減税の適用がなくなるケースがある現行制度を見直す方針を固めた。11月14日に開催された政府税制調査会で報告があった。
現行制度では、居住開始年に転勤などで移動し、当該年中に再居住した場合、住宅ローン減税は控除期間(現行10年)の全期間にわたって適用されない状況となっている。一方、居住開始年に移動しても翌年以降の再居住だと、再居住の年以降は住宅ローン減税の適用が認められている。再居住の時期によって住宅ローン減税に大きな差が生じていることから、前者のケースでも再居住の年(1年目)以降について、控除期間を通じてローン減税の適用を可能にしたものだ。13年度税制改正で措置する予定。
今回の見直しの経緯


























