建基法施行令を改正 増改築で合理化など
住宅新報 2012年9月25日 号 2面
国土交通省はこのほど、建築基準法施行令の一部を改正・施行した。
内容は2つで、「(1)容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法の合理化」と「(2)既存不適格建築物に係る規制の合理化」。(1)は、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分、蓄電池を設ける部分、自家発電設備を設ける部分及び貯水槽を設ける部分について、その床面積を一定の範囲内で容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しないことにしたものだ。
(2)は、一定の安全性が確保されている既存建築物の、大規模な増改築促進を目的としたもの。増改築に係る部分の床面積が延べ面積の2分の1を超える大規模な増改築であっても、地震その他の震動や衝撃によって当該建築物の倒壊などのおそれがない場合には、現行の構造耐力規定のすべてに適合させることを求めないように改正した。


























