優遇省エネ住宅 認定基準を検討開始 専門会議低炭素化促進法で
住宅新報 2012年9月11日 号 2面

認定低炭素住宅に係る所得税などの軽減
今国会で成立した「都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素化促進法)」における認定省エネ住宅の基準を決める1回目の専門会議が9月4日、経済産業省本館で開かれた。
国土交通省と経済産業省が合同で取り組んでいるもので、両省から示された基準案は、現在取り組んでいる改正省エネ基準に比べて1次エネルギー消費量がマイナス10%削減され、更に、「節水機器の取り付け」「雨水・雑排水利用設備の設置」「エネルギーマネジメントシステムの導入」「再生可能エネルギーを利用した発電設備などの設置」「緑化などヒートアイランド対策への取り組み」「住宅性能表示基準で劣化対策等級3の取得」「(RC造に比べてCO2排出量削減効果の高い)木造建築」「主要構造部に(CO2排出量削減効果の高い)高炉セメントまたはフライアッシュセメントを使用」の8項目のうち、2項目以上が該当することを要件としている。
また、この2項目の該当がなくとも、CASBEEや環境性能表示など、各自治体が独自に認定している評価制度の取得でも認定条件を満たす扱いにする方針だ。取得基準は自治体によってまちまちであるため、その取得の中でもどのレベル以上を認定条件とするかの基準は各自治体に任せる方針だ。


























