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スタンダード会員限定標準管理規約 改正骨子案まとまる 災害時対応、理事会決議で可に パブコメ後、年内にも最終まとめ

住宅新報 2012年8月14日 号 2面

政策

 国土交通省はこのほど、マンション標準管理規約(今週のことば)の改正骨子案をまとめた。お盆前にも国民から幅広い意見を集めるパブリックコメント(パブコメ)を実施。その結果をもとに、有識者らで構成する「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で再度議論を続ける。

 「マンション管理における外部専門家の活用」「反社会的勢力(暴力団)対策」「災害など緊急時の合意形成などのルール」を、それぞれ現行の標準管理規約に新設・追加する。このうち、同研究会で細部までの調整がつかなかった「外部専門家の活用」については、マンション管理で専門家を活用することの意義や、「専門家が理事会役員に就任する場合」「専門家が管理者に就任する場合」など大まかなパターン分けの事例を示し、パブコメで提示する。この専門家活用については、現行の規約改正という形ではなく、専門家活用型の新たな管理規約として別途定める方針だ。

 暴力団対策については、12条「専有部分の用途」に、「暴力団事務所としての使用の禁止、共用部分及び敷地内での暴行、威嚇行為などの禁止」を追加する。また、19条「専有部分の貸与、譲渡」には、「暴力団事務所としての使用が明らかな場合の貸与、譲渡の禁止」を加える。そのほか、管理組合役員への就任禁止、総会や理事会における暴力・威嚇行為の禁止、議長への秩序維持権・議事整理権の付与といった条項も盛り込む。

暴力団員入居禁止 規約への追加断念

 意見が分かれていた「暴力団員の入居禁止」については、記載が見送られた。弁護士も委員として参加している同検討会で、「平穏に居住している場合にまで排除することはできない」と結論付けた。ただ、「暴力団員ではないことを示す誓約書の提出」や、新築の場合の「全員合意の原始規約による暴力団員排除の有効性」については、参考意見として付記する考えだ。暴力団員だったことが判明した時、誓約書違反の場合は退去を促しても問題ないとされている。

 災害時に総会が開催できず、緊急対応工事などを進められない場合の解決策として議論された「緊急時の合意形成」については、54条の「理事会の議決事項」に、「災害発生で総会開催が困難な場合で、生命の危険、二次災害の防止など、緊急の応急復旧などを行うことが有効と思われる事項」を追加する。更に、その際の修繕積立金の取り崩しについても理事会決議だけで可能になるよう改正する。この改正で、理事会決定により緊急対応できる体制となるが、更に、理事会開催も困難な場合についても定める。38条の理事長に関する定めに、「(災害時の合意形成である)理事会決議が得られない場合の緊急対応は、理事長が管理者として実施する権利を有し、義務を負う」として、理事長の判断で対応できるようにする。なお、理事長にはその実施後に速やかに区分所有者へ報告することを求めている。

 「反社会的勢力対策」「緊急時の合意形成ルール」については、完全な形の改正内容を今回のパブコメで示す。大まかな提示にとどまる「外部専門家の活用」の最終内容のほか、今回は検討会の最終結論が得られなかった「役員報酬」や「管理組合と町内会の区別」などについては、次回のパブリックコメントで意見を集める。年内にも最終的な規約改正を取りまとめる方針だ。

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