マンション管理 専門家活用でルール策定 国交省、今秋にも公表へ
住宅新報 2012年6月26日 号 3面
マンション管理に専門家を活用する際のルールの骨子案が、このほどまとまった(4面に関連記事)。国土交通省で6月19日に開かれた有識者会議「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」(6回目)で示されたもの。若干の修正を加えた後、パブリックコメントの実施を経て今秋にも取りまとめる。標準管理規約の変更で対応するか、またはガイドラインを別途制定するかといった公表の形態については、今後詰める予定。
外部の専門家を活用するメニューとして6種類を提示し、それぞれについてルールを記載(重複あり)。委員からの指摘が相次いだ「利益相反関係の排除」や、「監査機能の確保」などが並んだ。特に金銭管理に関する規定は、「(金銭事故が起きた際の)補償能力が十分でなければ、専門家が行うことはできない旨を規定してはどうか」と、踏み込んだ案が盛り込まれている。「災害対応」「反社排除」 標準管理規約に新設
検討会ではこのほか、「災害時の緊急対応」と「反社会的勢力の排除」に関する規定を標準管理規約に新設する方向で議論しており、こちらも骨子案がまとまった。「災害対応」では、総会の開催が困難な場合の意思決定手続きや費用支出のルール、専有部分への立ち入りなどに関する条項が提示された。この中で、理事長が不在の場合でも対応できるよう、あえて「管理を行う者=区分所有者」と補足するコメント案が示されていたが、「理事長の責任を明示しなければ、かえって対応に支障が出る」といった趣旨の意見も。これを踏まえて修正が入る見通しだ。


























