既存不適格の老朽マンション 規制例外地域の設定など 国交省 建て替え方策を検討
住宅新報 2012年4月10日 号 2面
国土交通省は、大都市圏で容積率の既存不適格となっている老朽化マンションの建て替え方策の検討に入る。従前の建物と同一規模のマンションが建てられるよう例外を認めるエリアを設定することや、1棟ではなくエリアの再開発に併せて建て替えを進める手法などを議論する。地域のまちづくりとも関連することなどから、東京23区や横浜、名古屋、大阪など地方公共団体と連携して検討を進める。
国交省によると、容積率の既存不適格物件は68年の新たな都市計画法制定に伴い、発生したと考えられる。同法の制定に伴い、用途地域が4区分から8区分に変更。その際、都市化が進む中、戸建てエリアでの開発抑制で厳しい容積率規制が掛けられたことなどが背景にあると見られる。
更に、こうした既存不適格物件は、敷地の小さいものや日影規制が適用される物件が多いという。このため、従前と同一規模を維持しようと、敷地内に空地を確保することで容積率の割り増しが受けられる総合設計制度を活用しようとしても困難である場合が多いと想定されている。国交省ではこうした状況を踏まえ、建て替え方策を検討する。
なお、国交省はこのほど、容積率の既存不適格となっている老朽マンションの実態を調査。東京都世田谷区を詳細に調べたところ、既存不適格物件と想定されるものが少なくとも43件存在するという。


























