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スタンダード会員限定2法案を閣議決定 不特法改正案、倒産隔離型を追加 低炭素化法案、住宅など認定制度

住宅新報 2012年3月6日 号 5面

政策

 政府は2月28日、住宅・不動産業に関連する「不動産特定共同事業法(不特法)の改正案」と「都市の低炭素化促進法(低炭素化法)案」の2法案を閣議決定した。

 不特法は、投資家から出資を受けて不動産取引を行い、その収益を分配する不動産特定共同事業を行うための許可制度などを規定するもの。改正案では、同法の許可を受けた事業会社(許可事業者)が不特事業を行う現行のスキームに追加して、倒産隔離された特別目的会社(SPC)が、許可事業者への業務委託などを要件に不特事業を行うことができるスキームを追加する。新たなスキームを追加することで、事業者の倒産を恐れるプロ投資家からの資金調達を円滑化。老朽化したオフィスビルの再生などを行う事業への民間資金の導入を促進する。法律を所管する国土交通省は、今回の改正により今後10年間で、約5兆円の新たな投資が行われると試算している。

 一方、低炭素化法案では、一定の省エネ基準などを満たす住宅や、都市の集約を図る民間開発事業の認定制度を創設する。

 認定住宅は、市街化区域などで建設するものが対象。基準は、現行の省エネ基準からエネルギー消費量を10%以上削減するもので、かつ節水など低炭素化に資する措置を求める方針。具体的には告示で定める。認定を受けた新築住宅には、住宅ローン減税を深堀りするなど税制優遇を行う。

 なお同認定は、増築や修繕した住宅や建築物も対象。ただ、税制メリットはないため、国交省住宅生産課は「今後、何らかの優遇を検討していきたい」と話している。

 また、民間開発事業の認定は、病院や共同住宅などの集約整備を図るものが対象。認定開発に関わる費用の一部を補助する。

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