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スタンダード会員限定クーリング・オフ 妨害は罰則対象 宅建業法解釈指針で明確化

住宅新報 2012年1月10日 号 2面

政策

 国土交通省は、宅建業法の解釈指針を改正し、クーリング・オフ制度に関わる内容を明確化した。このほど、改正指針を都道府県や業界団体などに通知した。

 改正指針ではクーリング・オフ制度の適用対象となる場所として、「喫茶店やファミリーレストラン等」と具体例を示したほか、クーリング・オフ妨害への対応を明示。同制度の適用がある場所で契約締結を行ったにもかかわらず、相手方に同制度が利用できない旨を告げるといった行為は、業務停止処分などの対象になる旨を明記した。

 今回の改正は、マンション勧誘に関する消費者相談が増加していることなどを背景に、政府が閣議決定した規制改革方針(11年4月)などを踏まえて行うもの。閣議決定以降、国交省は規制の明確化を進めており、11年10月には「再勧誘」や「深夜の勧誘」など勧誘に関わる禁止行為を明文化した宅建業法改正省令を施行している。

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