固定資産税見直し案 新築特例は賃貸除外 住宅用地優遇の縮小も
住宅新報 2011年11月15日 号 2面
総務省が11月8日に提示した固定資産税に関わる新築住宅特例の見直し案は、優遇対象から賃貸住宅などを除外するもの。住宅ローン減税をはじめとする他の新築住宅優遇(今週のことば)と同様、自己居住用に限定するという提案だ。併せて、特例期間や特例割合を国が一律に定めるのではなく、条例に委任する「わがまち特例方式」を導入する案も提示した。
同8日の政府・税制調査会ではこの案に対して、国土交通省の松原副大臣が強く反対した。優遇対象の縮小は、賃貸住宅の家賃値上げなど入居者負担につながると指摘。国民の居住安定確保のためにも見直すべきではないとした。また、「わがまち特例方式」についても、「住生活の安定などは全国的に取り組むべき課題」と言及。「居住する市町村によって税負担に格差が生じるのは国民にとって不都合」と話した。
一方、住宅用地特例の見直し案は、住宅用地評価額が極めて高い水準にあったことを背景に特例を拡充した94年度以前に戻す形だ。課税標準額を引き下げる特例割合について原則、200平米以下の用地は4分の1(現行は6分の1)に、200平米超の用地は2分の1(現行は3分の1)にするよう提案した。


























