賃貸住宅管理業の登録制度 12月始動へ準備進む 運用指針を通達、申請方法紹介も
住宅新報 2011年11月1日 号 2面
賃貸住宅管理業の登録制度スタートへ準備が進んでいる。国土交通省は12月1日に施行する同制度について、その運用指針を10月25日付で、各地方整備局に通達した。また、10月27日には、登録業者に毎年度の提出が義務付けられる業務や財産の分別管理に関わる状況の報告書の記載例などを公開。国交省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000010.html)で閲覧できる。
これに加えて、5月から公開している同制度のQ&Aを更新。77項目に拡充した。申請関係を中心に、事業者から寄せられた疑問などへの回答を追加している。
国交省によると現在、事業者からの問い合わせでは申請先に関わるものが多いという。同制度は国交省が運営するため、申請先は各地方整備局。都道府県ではない。宅建業免許は知事免許であれ、大臣免許であれ都道府県に申請するため、この部分を勘違いしている人が多いようだ。
同制度開始まで1カ月。国交省は運用指針を踏まえた説明会などを通じて、制度周知を続ける。


























