賃貸住宅管理業法施行後3年 25年度に見直し検討本格化 登録制度の周知に期待の声
住宅新報 2024年10月8日 号 1面
賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、20年6月成立)が、21年6月15日の全面施行から3年を経過した。同法の規定では、施行後3年経過時に施行状況を検討し、必要に応じて(見直し等の)措置を講ずることと定めている(附則5条)。国土交通省はこれまでにも、同法の「解釈・運用の考え方」で規定の明確化等を行ってきているものの、同条文を踏まえ、同法の本格的な見直し・検討に向けた準備に着手。8月の予算概算要求において、有識者会議の開催等に向けた予算を計上した。具体的な制度見直しやその必要性の検討は25年度に開始する見通しだが、現段階で同法の施行状況を振り返り、今後の制度改正へ向けたポイントを探る。(佐藤順真)
賃貸住宅管理業法は、登録制度を始めとする賃貸住宅管理業者への義務・規制と、行為規制であるサブリース規制の2分野を主な柱とする。今回は、施行後3年となる事業者規制の部分の制度に焦点を当てる。
登録は増加傾向続く
同法の登録制度は、賃貸住宅のオーナーから委託を受けて、賃貸住宅の維持保全や家賃等の金銭管理、入居者対応等を行い、かつ管理戸数200戸以上の賃貸管理事業者に対し、国土交通大臣の登録を義務付けるもの。業界全体に一定の規制を敷くものであると同時に、管理水準の底上げ効果と共に、国の定めたルールへの対応を明示することによる、一般の賃貸オーナーや入居者等からの信頼感の向上も期待されている。そのため、現状は任意登録となっている管理戸数200戸未満の事業者についても、国や業界団体は積極的な登録を推奨している。




























