総合

不動産現場での意外な誤解 賃貸借編123 賃貸借で目的物の返還条項を定めなかったら?

 Q このたびの民法改正で、賃貸借契約を締結するには、借主の「目的物返還義務」を定める必要があるということになりましたが(改正法601条)、もし当事者がその返還義務を定めなかったら、契約はどうなるのでしょう(続く)

この記事は有料記事です。 残り 783 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり)

新規会員登録 有料会員登録

ログイン

新聞のお求めはこちら»  会員について»