政策

改正不特法は12月1日に施行 関係政令を政府が閣議決定

 「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」の施行期日が17年12月1日となることが決まった。政府が8月8日に通常国会で成立した同改正法について、施行期日と更に施行に伴う関係政令の整備に関する政令を閣議決(続く)

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