改正不特法は12月1日に施行 関係政令を政府が閣議決定
住宅新報 2017年8月15日 号 2面
「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」の施行期日が17年12月1日となることが決まった。政府が8月8日に通常国会で成立した同改正法について、施行期日と更に施行に伴う関係政令の整備に関する政令を閣議決定したことによるもの。
また、同改正法により創設された小規模不動産特定共同事業で、事業者が一人の事業参加者から受けることのできる出資額の上限を100万円、また事業参加者からの出資総額の上限を1億円と定めた。小規模第2号事業者(今週のことば)が複数の特例事業者から委託を受ける場合に、取り扱うことのできる事業の出資総額の合計の上限は10億円となる。
特例投資家については、自ら投資に関するリスク判断ができることから、出資額の上限について同事業の出資総額を超えない範囲内である1億円となる。


























