政策 住宅新報 2013年2月12日号 今週のことば ●耐震改修促進法(2面) 印刷 阪神・淡路大震災後の95年12月施行。一定の建築物に対して、現行の耐震基準と同等以上の耐震性能の確保を促すもの(努力義務)。耐震改修計画について法の認定を受けた建築物は、「耐震以外の既存不適格の不遡及」などの優遇措置を受けられる。