駐車場条例の見直し案示す 共同住宅の附置義務基準は緩和 東京都

東京都は6月8日、「東京都駐車場条例の見直しの考え方(案)」を公表し、パブリックコメント(意見公募)を開始した。近年の駐車場需要の変化を踏まえ、マンションなど共同住宅における「附置義務」基準を緩和すると共に、荷さばき用の駐車施設については附置義務を強化する方針を示した。
同条例見直し案の背景には、都内の自動車保有台数が停滞傾向にあり、特に23区内ではやや減少傾向が見られるほか、カーシェアリング市場の拡大や宅配需要の増加といった近年の駐車需要の変化がある。そこで、都による利用実態調査や、同条例の根拠となる駐車場法に係る政令改正、国土交通省による「標準駐車場条例」改正等を反映して、附置義務基準などを見直すこととした。今後、寄せられた意見を踏まえ条例改正を行う予定だ。
見直し案では、一般駐車施設について、利用実態調査で余剰傾向が確認された共同住宅等の附置義務を緩和する。「駐車場整備地区等」の共同住宅では、区部の基準を現行の「延べ面積350平方メートルごとに1台」から「同450平方メートルごとに1台」へ変更。同様に、市部では「同300平方メートルごと」から「350平方メートルごと」へと改める。
一方、荷さばき駐車施設については、事務所用途で不足傾向が見られたことから、駐車場整備地区等における附置基準を現行の「同5500平方メートルごとに1台」から「5000平方メートルごとに1台」へ強化する。更に全用途の建物について、算定結果が10台を超える場合でも10台までに抑えられる「上限規定」を廃止する。
このほか、国の制度改正を反映した規定のため意見公募の対象外ながら、一定規模以上の共同住宅に荷さばき駐車施設の設置を義務付けるほか、既存駐車場の廃止時の届け出制度創設等も盛り込んだ。
(画像) 一般駐車施設の附置義務基準見直し案(東京都意見公募資料より抜粋)


























