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改正バリアフリー法関連の政令を閣議決定、施行日は11月1日に

政策

 5月に成立、公布された改正バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律)の施行日などを定める政令が、10月16日に閣議決定された。公布は10月19日で、同改正法の施行日は11月1日(一部は19年度内)となる。
 施行日と併せて閣議決定された政令では、「移動等円滑化促進地区」における事前届け出の対象となる行為について定めたほか、ホテルまたは旅館における車いす使用者用客室の設置基準も改められている。

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