政策 総合

都市計画法施行令が一部改正 区域区分設定の手続き、農林大臣協議必要なケース規定

 都市計画法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、このほど公布された。施行日は2016年4月1日。
 都市計画法では従来、区域区分に関する都市計画を定めるときなどはすべて、国土交通大臣または都道府県知事が、農林水産大臣と事前に協議することと規定していた。この点が、今年6月に成立した第5次地方分権一括法に伴う都市計画法の改正によって変更。大臣との協議が必要なのは、市街化区域とする範囲に農用地区域か、それと同等の「政策上重要な農地など」が含まれる場合に限定する、とされた。今回の施行令改正では「重要な農地」の中身について、「農業振興地域の区域内にある農地もしくは採草放牧地」など具体的に規定された。