競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

都市計画法施行令が一部改正 区域区分設定の手続き、農林大臣協議必要なケース規定

総合

 都市計画法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、このほど公布された。施行日は2016年4月1日。
 都市計画法では従来、区域区分に関する都市計画を定めるときなどはすべて、国土交通大臣または都道府県知事が、農林水産大臣と事前に協議することと規定していた。この点が、今年6月に成立した第5次地方分権一括法に伴う都市計画法の改正によって変更。大臣との協議が必要なのは、市街化区域とする範囲に農用地区域か、それと同等の「政策上重要な農地など」が含まれる場合に限定する、とされた。今回の施行令改正では「重要な農地」の中身について、「農業振興地域の区域内にある農地もしくは採草放牧地」など具体的に規定された。
 

キーワード

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス