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管理不十分の空き家 固定資産税特例を除外 15年度税制改正大綱

政策

 政府がまとめた15年度税制改正大綱によれば、昨年成立した空家特措法に基づいて特定空家(管理不十分で建物崩壊など周辺の生活環境の安全上問題のあるものなど)の所有者に必要な措置をとることを勧告した場合は、その空家の敷地については固定資産税の住宅用地特例の対象から外すことになった。
 現在、住宅用地として土地上に家屋等がある場合、土地の200平方メートル以下の部分は6分の1、超える部分は3分の1と固定資産税の課税標準が減額されている。このことが、空家が放置される一因となっているとかねてより指摘されていた。今回の措置により空家の除却・適正管理が促進され、市町村による空家対策が進むと期待されている。

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