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競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

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スタンダード会員限定ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 177 調停人候補者のあるべき姿勢 日本不動産仲裁機構

ADR(裁判外紛争解決手続)は裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度である。また、トラブル解決の手助けは、消費者からの信頼獲得にもつながる。ここでは、地域で活躍する不動産会社のADR等を活用したトラブル事例を紹介する。

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