不動産現場での意外な誤解 売買編136 所有者不明土地の収用は誰が決めるのか?
Q 前々回で、相続財産管理人制度は民間事業者も利用できる可能性があるということでしたが、それは民間事業者が、所有者不明土地で地域福利増進事業を行う場合の話ですよね。 A その通りです。民間事業者が、特措法38条の規定を根拠に、すでに判明して…
Q 前々回で、相続財産管理人制度は民間事業者も利用できる可能性があるということでしたが、それは民間事業者が、所有者不明土地で地域福利増進事業を行う場合の話ですよね。 A その通りです。民間事業者が、特措法38条の規定を根拠に、すでに判明して…