不動産現場での意外な誤解 売買編134 相続財産管理人制度は民間事業者も利用できる?
住宅新報 2020年4月7日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回出ていた相続財産管理人制度(民法951条以下、特措法38条)は、その制度利用を国や地方公共団体に限定せずに、「特定所有者不明土地」において民間業者が行う地域福利増進事業(特措法6条以下)の際にも利用できるようにしたらよいと思うのですが。
A 良いご意見だと思います。当職も、ご指摘のように地域福利増進事業を行う民間事業者については、やり方次第で利用可能だと思っています。その方法として考えられるのは、その事業者が、特措法38条の規定を根拠に、その事業の計画段階から知事に対し家庭裁判所への財産管理人の選任請求をするように働きかけるという方法です。これは、不在者財産管理人制度(民法25条)の場合にもいえると思います。そのように考えていかないと、例えば所有者不明土地の中で相続人の一部が判明している土地の場合には、その分かっている相続人自らが、「利害関係人」として自らの意思で所有者不明土地をなくしていこう、積極的に土地活用をしていこうという意思をそいでしまいかねないからです。
Q これは、大手ディベロッパーなどが自治体と基本協定を締結し、地方創生の一環として地域活性化策を促進させていることとも関係がありそうですね。
























