ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 113 日本不動産仲裁機構 太陽光発電、専門家の知見を借りて解決
住宅新報 2020年4月14日 号 8面
連載: ADRの現場から
太陽光発電に関するトラブルとしては、大きく分けて消費者間のトラブルと消費者と事業者間のトラブルがあります。後者においては、「事業者が商品を売りたいあまり、故意に大げさな表現をしたり、誤った情報を伝える」というケースももちろん存在していますが、大多数の善良な事業者が注意をしなければならないのが、「消費者と事業者の認識の齟齬からトラブルに発展してしまう」というケースです。
太陽光発電機器の設置されている中古住宅の売買を仲介した不動産会社R社でしたが、後になって買主にA氏から「太陽光発電機器のメンテナンスに多大な費用がかかることが判明した。これは、事前に説明を受けていなかった。契約をさせたいからといって、わざと説明をしなかったのだろう。これは、だまされたと同じだ」とクレームを受けてしまいました。
R社にはだます意図などありませんでしたが、太陽光発電に対する理解が十分でなかったためにA氏に誤った情報を伝えてしまっていたのです。ちなみに、太陽光発電に関する商品やサービスでは、この種の伝達ミスが多くなっています。というのも、太陽光発電は比較的新しいものであると共に技術の進歩もあるため、知識のアップデートができていない営業マンも存在しているからです。特に、太陽光発電設備のある住宅の売買においては、機器の所有者の変更等、通常の不動産売買時に必要となる書類のプラスアルファが必要になってくるので、注意が必要なのです。
























