不動産現場での意外な誤解 売買編136 所有者不明土地の収用は誰が決めるのか?
住宅新報 2020年5月5日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前々回で、相続財産管理人制度は民間事業者も利用できる可能性があるということでしたが、それは民間事業者が、所有者不明土地で地域福利増進事業を行う場合の話ですよね。
A その通りです。民間事業者が、特措法38条の規定を根拠に、すでに判明している相続人の一部や行政当局と話をして、当該所有者不明土地について、不在者財産管理人制度も含めて、これらの制度のための財産管理人の選任請求を家庭裁判所に申し立ててもらうということです。なぜならば、そうすることによって、10年間(同法13条(3))だけの土地活用にとどまらず、永続的な土地活用も可能となり(同法19条(1))、場合によっては、土地の買収というかたちでの新たな土地活用も可能となるからです。
Q そうなると、国や地方公共団体が行う公共事業の際の「土地収用」にもつながりますね。
























