ワンルームマンション税をご存知ですか?(横川)
連載: 読者コラム
東京都豊島区は、平成16年より「ワンルームマンション税」を導入。正式には、狭小住戸集合住宅税といいます。この税金は、いわゆるワンルームマンションの建築を抑制するために設けられたものです。
豊島区のホームページを見ると、区内の世帯構成は、「全世帯のうち単身世帯が約56%という偏った状況」とあります。さらに、30㎡に満たない集合住宅の占める割合は約40%。いずれも23区で最も高い割合になっているそうです。
豊島区といえば、大学の多い町という印象があります。学習院をはじめ、立教大学、大正大学、さらに、近くには早稲田大学もあります。学生にとって、利便性がよいことからワンルームマンションが多いということも頷けるのではないでしょうか。
とはいうものの、豊島区としてはファミリー層の居住者を増やしたいという意向です。そこで、一定戸数以上の狭小な住戸を有する集合住宅を建築しようとする建築主へ課税するのが「ワンルームマンション税」のしくみです。
1戸当たりの税金は50万円。実際の納税義務者は建築主ですから、購入する人にとっては、納税義務はありません。でも、この50万円は、きっと価格に上乗せされているはずですね。豊島区は、税金の負担が重くなるという状況を作り出すことで、1戸あたりの面積が少しでも広い住宅にしていこうと思っているのです。
平成12年度の税収は、3億6,000万円に達する予定。入ってきた税収は、ゆとりのある住宅や住環境を実現したり、ファミリー世帯の家賃補助などに使っているそうです。
これは一定の要件を満たした子育てファミリーに、転居(転入)後の家賃と基準家賃との差額の一部を5年間助成するもの。15歳未満の子どもを有し、世帯の前年の所得合計が月額268,000円以下であるなどの条件を満たすと1万5,000円を上限に補助を受けることができます。
この「ワンルームマンション税」の見直しは5年に1度。平成25年はちょうど見直しの年です。前回の検討会議では、「継続されるべきである」とまとまったことを考えても、なくなることはないと思いますが、多少の変更はあるかもしれません。
なお、30㎡以下であっても、8戸以下の建物やサービス付高齢者向け住宅は、課税が免除されるという配慮がなされています。

横川 由理(マイアドバイザー 登録)
生きていく上でとても大切なファイナンシャル・プランニングの知識を皆さまへお伝えしたい。そんな気持ちでFP教育の啓蒙に携わっています。人生は楽しいこともあり、壁にぶつかることもありますが、壁を壊して通れるように、楽しく一緒に考えていきましょう。在仏12年の経験があり、フランスの事情についても詳しいです。
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