平成27年より相続税の基礎控除が縮小(キムラ)
連載: 読者コラム
そもそも相続税の基礎控除は、昭和63年12月よりも前は、「2000万円+400万円×法定相続人の数」と計算されていました。
仮に、配偶者と子1人が相続人であった場合、2800万円の基礎控除しかありませんでした。
昭和63年というと、時はバブル真っ只中。
各地で地価が高騰し、その動きを追いかけるかのように、下表のように基礎控除の金額は変化していきました。
改正時期 | 基礎控除の計算式 | 相続人が配偶者と子1人の場合 |
|---|---|---|
昭和63年末 | 4,000万円+ 800万円×法定相続人の数 | 5,600万円 |
平成4年度 | 4,800万円+ 950万円×法定相続人の数 | 6,700万円 |
平成6年度 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 | 7,000万円 |
























