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プレミアム会員限定資産として再発見!マイホーム活用術(15)Q14 複数の賃貸住宅投資で遺産分割も織り込む

住まい・くらし

・複数のマンション等にすると遺産分割しやすい
・相続税対策にもなりやすい

先の相続を見越して、実家などの財産をより分けやすい形に財産を組替えることも良い考えです。大きな宅地を売って、自分のお住まいのマンションと、賃貸マンションなどを数戸買うことにすれば、マンションの建物の評価額は取引価格に比べかなり控えめです。土地の部分は持分が小さいだけに、評価額が多額になって心配になることはないでしょう。
相続で子供世代への資産を移転するとき、遺産の分割が当然に予想されます。そこで、相続後の遺産分割を想定し、実家の資産組替えを検討することがよく行われています。
特に実家が広い場合には、奥さまだけが一人で住むのもたいへんでしょう。安全、防犯面からも心配がないとはいえません。
そこで、次世代への資産の移転を想定して、実家の資産組替えのプランを考えてみましょう。
マンションの建物の相続税評価額は固定資産税評価額で、取引価格の時価より、かなり控えめに評価されます。1棟30戸以上の平均的なマンションの土地の持分は戸建て住宅よりはるかに小さくなります。よって一戸建て住宅より、相続税評価の面で有利な場合が少なくありません。
また、こうしたマンションを賃貸にすると、建物は借家権割合を斟酌して3割引になるほか、土地は貸家建付地となるうえ、貸付事業用の小規模宅地として評価減50%の適用も可能でしょう。
ただし資産組替え時の売却に係る税金については、しっかり見極める必要があります。お住まいだった場合には3,000万円控除が利用できるほか、夫からの相続直後であれば、納付した相続税額について取得費加算の特例が利用でき、資産組替えも有利に進めることができます。

資産として再発見! マイホーム活用術(1) 年金減・増税の今こそ「財産としての自宅」に注目を!

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