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スタンダード会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(35) 仲介業者の債務不履行、不法行為に当たるケースとは?

住宅新報 2011年10月18日 号 6面

不動産テック・DX

Q 温泉付の別荘地やリゾートマンションについて、文言通り「温泉付」という表現で広告を出した場合、誇大広告になるケースはありますか。

A 単に「温泉付」という表現だけであれば誇大広告にはならないと思います。しかし、その「温泉付」という意味が、「温泉権付」というような意味で表現されているとすると、誇大広告になる可能性があります。つまり、「温泉付」という意味が、別荘地等の事業主との間で温泉についての供給契約を締結し、温泉の供給を受けるというものであれば問題ないのですが、物権的な権利を意味する「分湯権」とか「引湯権」といったものになっている場合です。なぜならば、通常の別荘地やリゾートマンションの場合には、いわゆる「物権」として温泉権を付けて販売するものは皆無に近いからです。

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