課題 発見 ■5 定期借家権普及の知られざる効果(下) 家賃保証はサブリースだけではない 【普通借家権と4年間の支払総額を比較】
住宅新報 2018年5月15日 号 11面
連載: 課題 発見
サブリースをめぐるトラブルが数多く発生しているが、定期借家権であれば家主はサブリースよりも少ないリスクで家賃保証が可能になる。
新築時は不要
大手管理会社などによるサブリース契約(原賃貸借契約)は新築時からが条件。しかし、家主にとって本当に賃料を保証してもらいたいのは築10年目ぐらいからだろう。 サブリースの場合、新築から10年経過後は借り上げ賃料を見直すのが普通だ。それも10年目以降は2~5年ごとの短期で更新される。

















