改正不特法がスタート 小規模事業を創設 サタスフォーラム田村弁護士講演 資本金要件緩和もハードル残る
住宅新報 2017年12月5日 号 5面
改正不動産特定共同事業法(不特法)が12月1日、施行された。今回の改正では、地域不動産会社の参入を想定した小規模不特事業新設や、クラウドファンディング対応などが盛り込まれた。施行前の11月28日にはサタスインテグレイトの不動産フォーラムで、牛島総合法律事務所の田村幸太郎弁護士が「小規模不特事業とクラウドファンディングは期待できるか?」と題して講演した。不特法事業とは、組合形式で出資を行い、不動産の売買や賃貸による収益を投資家に配当する事業のこと。95年の施行以来、2回ほど改正があったが「今回が本法施行後最大の改正である」(田村弁護士)として、改正ポイントや実務上想定される課題などを話した。
今回の改正点の一つが「小規模不動産特定事業の創設」。新たな事業者類型のことで、従来類型では事業者認可(1号事業の場合)の資本金要件が1億円であるのに対し、新類型の「小規模」は1000万円に引き下げられた。しかも許可制ではなく5年更新の登録制。一方で、投資家一人当たりの出資額(100万円)や出資総額(1億円)に上限がある。
更に、今回の改正では、インターネットを使った資金調達方法として活用が広がっているクラウドファンディング(CF)に対応した環境整備も行われている。田村弁護士は、こうした小規模事業について「地方の小規模な不動産の再生・活用をイメージした事業であり、CFとの親和性が高い」と述べた上で、「現時点ではいろいろな評価がある。出資総額などが一定規模以下であるため魅力を感じない事業者もいれば、CFに可能性を見いだす人もいる」と話した。
























