建築物の省エネ性能表示 不動産事業者の努力義務 ERIグループが制度セミナー
住宅新報 2016年5月3日 号 3面

「住宅・建築物に係る制度の最新情報」セミナー
ERIグループはこのほど、都内で建築設計者や不動産事業者を対象に「住宅・建築物に係る制度の最新情報」と題してセミナーを開いた(写真)。日本ERIの省エネ推進部の高橋彰氏が建築物省エネ法の概要について、ERIソリューションのデューデリジェンス事業部の大澤香子氏が遵法性調査の事例・最新動向について説明した。
現在、国は建築物の省エネ性能向上を進めており、この4月には建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)に基づく誘導措置がスタートしている。高橋氏は、不動産事業者に影響する項目として、「省エネ性能表示努力義務」を説明した。
同氏によると、努力義務が課せられているのは建築物の販売・賃貸を行う事業者であり、既存・新築、住宅・非住宅を問わず対象になっているという。表示の方法は次の3つ。1つ目は、第三者認証に基づく表示(BELS)。2つ目は、自己評価。3つ目は、行政庁が認定する「基準適合認定マーク」。表示することでエネルギー性能に優れた建築物が市場で適切に評価され、消費者に選択されるような環境整備を図ることが法施行の背景にあると説明した。
そのほか、来年4月に施行が予定されている建築物省エネ法の規制措置の内容を解説。主要先進国の中で日本は住宅・建築物の省エネ性能が最低水準であることも指摘した。同セミナー後半では、大澤氏が、検査済証を取得していない建物を増築・変更する際の「建築基準法適合状況調査」について具体的な調査方法や流れを紹介した。ERIソリューションでは、これまでに約100件の調査実績があるという。事務所ビルや老人福祉施設の調査事例を説明した。
























