首都圏定借機構 税理士が「タワマン節税」で講演 「リフォーム工事にも注視を」
住宅新報 2016年2月23日 号 3面

首都圏定借機構が開催したセミナー
首都圏定期借地借家権推進機構はこのほど、都内で会員対象の講演会を開き、基調講演として税理士の保泉雄丈氏が「タワーマンションによる節税と規制の動き」について説明した(写真)。タワーマンションは高層階にいくほど価格(資産価値)が高く相続税評価額との差が大きいため、節税対策として人気がある。しかし、ここにきて総務省と国税庁が課税のチェックを厳しくする方針を表明していることから、どれ程の規制がなされるのかその運用実態に注目が集まっている。保泉氏はまた、「自宅を相続直前にリフォームや増改築をした場合、その相続税評価についてもチェックが厳しくなっている点にも注視してもらいたい」と述べた。
総務省と国税庁は、現在、階層や購入価格にかかわらず一律となっているタワーマンションの相続税の評価額を高層階にいくほど引き上げる模様。例えば、高層マンションの20階は1階の10%増、30階は20%増という案が出されている。
保泉氏は、「例えば建物評価額が1200万円の場合、10%増で120万円、20%増で240万円なので、負担が増えるとはいえ、この程度の引き上げであればほとんど影響はないと思う」と述べた。当然、「高層階の税負担を大幅に増やすと、購入を手控える動きが強まり、マンション市場を冷え込ませる恐れもある」とも指摘した。
























