認知症700万人時代の財産管理は 日本財託がセミナー 家族信託に関心 「成年後見と組み合わせて」
住宅新報 2016年1月12日 号 3面

「家族信託」をテーマにセミナー
投資用ワンルームマンション販売とその管理などを手掛ける日本財託(東京都新宿区)はこのほど、今後、認知症患者の増加が見込まれる中、新たな相続の手法として注目を集めている「家族信託」をテーマにセミナーを開いた。同社が管理する物件のオーナーを中心に25人が参加(写真)。同社資産コンサルティングチームの横手彰太氏が活用事例や成年後見制度との違いを紹介した。
「家族信託」とは、特定の目的のために不動産や預金などの財産を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せる仕組み。例えば、1人暮らしをしている高齢の母親が「そろそろ安心できる施設に移ろう。自宅はそのままにして必要があれば売ったり貸したりしよう」と考えていた場合。仮に母親が認知症などで判断能力が低下すると、その息子は自宅を売却することも活用することも難しくなる。母親が元気なうちに信託契約を結び、母親が委託者(兼受益者)、息子が受託者となっていると、将来母親が認知症になっても受託者である息子が手続きすれば自宅の処分や活用が可能という。
成年後見制度と異なり、家族信託は本人が死亡した後も効力を継続することができるので、引き続き受託者が資産管理を行うことができる。ただ、成年後見制度に認められている身上監護権が受託者にはないという。
























