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スタンダード会員限定不動産取引に活かすインスペクション 23 リフォームに柔軟な対応を タクミプランニングサポート代表 一級建築士溝渕匠

住宅新報 2015年1月27日 号 17面

連載: 不動産取引に活かすインスペクション

住まい・くらし
  • 不動産取引に活かすインスペクション

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 中古住宅を購入してリフォーム、増築するスタイルが今後、一般化することが考えられる中、リフォームが可能か否かを踏まえた仲介が求められてくると思います。前回まで木造戸建ての間取り変更に伴う壁の撤去について耐震性能についてアドバイスすることの大切さ、マンションにおいては配管や換気ダクト等設備との取り合いでリフォームも制約を受けることを解説しました。今回は、法令上の注意点について触れたいと思います。

重要な「検査済証」

 戸建て住宅の増築については、防火地域・準防火地域外では10m2以下であれば確認申請は必要ありません。誤解してはいけないのは、申請をしなくてもよいだけで、当然、法令に合致した増築としなければなりません。また10m2を超える増築、あるいは防火地域・準防火地域内であれば全ての増築で確認申請が必要です。その場合、既存の住宅の「検査済証」の有無は非常に重要です。

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