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スタンダード会員限定生産緑地に苦悩する農家 NPO法人都市農家再生研究会 藤田壮一郎専務理事に聞く 50年の定期借地で特養に

住宅新報 2014年12月16日 号 3面

投資
藤田壮一郎専務理事

藤田壮一郎専務理事

 「売れない、貸せない、建てられない」と言われる生産緑地。都内には今、こうした生産緑地地区が約3400ヘクタールあり、農業を継続することを条件に固定資産税や相続税が優遇されている。ただ、後継者不足などで継続が難しい農家は多い。生産緑地の活用方法に悩む都市農家向けにコンサルティングを行っている、NPO法人都市農家再生研究会の藤田壮一郎専務理事に話を聞いた。

 ――都市農家からはどのような相談が多いのか。

 「相続に関連した相談が多い。自治体から生産緑地の指定を受けると、所有者が死亡するなど特別な場合を除いて30年間は農地からの宅地転用は認められていない。一方で、固定資産税の減免措置や相続税の納税猶予が受けられる。こうした改正が行われてから22年。あと8年で法的解除の時を迎える」

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