不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(69) 事業用定期借地の譲渡・転貸はできるか
住宅新報 2014年9月30日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 事業用定期借地権の場合に、本当に譲渡・転貸ができるのかどうか、今ひとつはっきりしません。
A 事業用定期借地権の設定公正証書の中に、地主の書面による承諾があれば譲渡・転貸ができる旨の定めをしておけば、第三者への譲渡・転貸は可能です。その場合、借地権の譲渡に合わせて借地上の建物も一緒に譲渡すること(借地権付建物の譲渡)もできますし、借地権だけを譲渡して、その借地権を譲り受けた第三者が借地上に約定の建物を建てて事業を営むということもできます。
また、転貸も、その転貸借自体が事業用定期借地権の設定要件を具備している限り、転貸借契約に基づく借地権も事業用定期借地権になりますので、原賃貸借契約の存続期間の範囲内で、この事業用定期借地権も登記ができます。
























